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水質
環境基本法に基づき、人への健康の保護及び生活環境の保全の上で維持されることが望ましい基準として環境基準が定められています。
水環境の人への健康被害や生活環境への悪影響を防止、把握するための検査を行います。
厚生労働省では、飲用井戸等衛生対策要領により、一般飲用井戸及び業務用飲用井戸の、水道法等で規制を受けない水道の適正管理、水質に関する定期的な検査、汚染時における措置及び汚染防止のための対策を定め、これら井戸等について総合的な衛生の確保を図ることとしています。
水道法では「清浄にして豊富低廉な水の供給、公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与」することを目的としており、水質基準を設けて国民に安全な水道水を供給しています。
食品衛生法は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的としています。
学校保健法に基づく学校のプール水検査の他に一般の遊泳用プールについても水質検査を行っています。公衆浴場においては、浴槽水や、使用する原水、原湯、上り用の湯水にも水質基準が定められています。
県や市町村等の上水道(水道事業)などの水道から供給される水のみを水源として、一旦、受水槽にためた後、ポンプで揚水又は加圧して建物の中に給水する専用の水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える水道を「簡易専用水道」といいます。
水産用水質基準、農業用水に関連した基準
水浴場の判定基準、冷却水・冷水・温水・補給水の水質基準値、再生水利用に関する技術上の基準、親水利用目的による水質基準
公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止するため、工場等から排出される排水を規制する目的で、排水基準が定められています。
当社は、ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づいて飲料水の検査pH、残留塩素、一般細菌、大腸菌等の検査を行います。
温泉は、源泉から採取したときの温度が25℃以上、溶存成分が1000mg/kg以上含まれるか、特殊成分(18成分の内いずれか一つ)が規定以上含有されているもの(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)を言います。当社では、検査員が湧出地に直接出向いて現場試験を行い、試験室分析用試料を採取します。
水道事業体や市町村が管理している浄水場の水質管理に係る分析などを請負います。
当社は水道技術管理者が在籍しており豊富な経験と実績で水道水供給の一役を担います。
当社は、水道用給水用具・資機材・薬品の規格基準への適合を判断するための検査を行います。安心・安全な水道水を利用するために、蛇口などの給水器具や浄水場などで使う資機材、浄水処理で使われる薬品などには、厚生労働省で定められた規格を満たしている必要があります。
水質の長期的な状況を生息している水生生物の種類や個体数を調べることで、理化学的な水質検査では把握しにくい長期的な水質の状況を知ることができます。
環境ホルモンとは、動物の生体内に取り込まれた場合に、本来、その生体内で営まれている正常なホルモン作用に影響を与える物質とされ、野生動物のオスのメス化や、その逆の現象が起こっていることについて、その原因物質ではないかと疑われており、人の健康への影響も心配されています。