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燃え殻・汚泥分析
燃え殻・汚泥分析
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」の第三条では、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することが定められています。
廃棄物は、その発生源から見て、家庭から生じるものと事業活動に伴って生じるものとに大別されます。廃棄物は有用物として再資源化、再利用化されるものを除き、最終的には埋め立て処分あるいは海洋投入の形態で環境に排出されます。廃棄物は、生態系を撹乱させることなく自然界に還元させることが基本ですが、有害な産業廃棄物にあっては、環境汚染を防ぐために埋め立て処分の判定、海洋投入処分についても判定基準が定められています。
また、水底土砂等を船舶から海面埋立処分又は海洋投入処分する場合の有害性を判定する基準も定められています。
【関係法令 基準等】
総理府令:金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令
- 埋立処分に係る判定基準
- 海 洋 投 入 処 分 に 係 る 判 定 基 準
- 特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準
総理府令:海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立処分所等に排出しようとする金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令
- 水底土砂に係る判定基準
- 廃酸又は廃アルカリに係る判定基準
(その他)
溶融スラグ有効利用ガイドライン 山梨県土木部