株式会社 梨県環境科学検査センター

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事業所排水検査

事業所排水検査

事業所排水検査1

公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止するため、工場等から排出される排水を規制する目的で、排水基準が定められています。

また、地域の実情に合わせて、県条例でより厳しい上乗せ基準が設定されます。特定事業場は、この排水基準に適合するよう自社の排水を検査し、結果を記録しなければなりません。

下水道に排水を放流している事業場には、特定施設に対して排除基準が定められ、その基準に適合しない下水を流してはならないことになっています。それ以外の事業場も除害施設の設置基準を超える下水は処理を行い、基準に適合した下水を流すことになっています。特定事業場は排水の水質が、この基準に適合するよう自社の排水を検査し、その結果を記録しておかなければなりません。

ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁を未然に防止するため、ゴルフ場の排水口における遵守すべき農薬濃度目標(指針値)が定められています。

 

【関係法令 基準等】

  • 水質汚濁防止法:排水基準
  • 有害物質に係る排水基準
  • 生活環境に係る排水基準
  • 特定地下浸透水規制基準

山梨県条例:山梨県公害防止条例

  • 有害物質に係る排水基準
  • 生活環境に係る排水基準

下水道法基準

事業所排水検査2
  • 下水処理場の放流水の基準
  • 特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質基準

市町村条例

  • 下水道排除基準
  • ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針値