株式会社 梨県環境科学検査センター

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簡易専用水道法定検査

簡易専用水道法定検査

簡易専用水道法定検査

県や市町村等の上水道(水道事業)などの水道から供給される水のみを水源として、一旦、受水槽にためた後、ポンプで揚水又は加圧して建物の中に給水する専用の水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える水道を「簡易専用水道」といいます。水道法によりビル、マンション、事務所、学校及び病院等で、簡易専用水道に該当する施設の設置者は、適正な管理と年1回以上の法定検査が義務づけられています。施設が適正に管理されていないと、受水槽の汚れや汚水の混入などで、飲用に適さない水になっていることがあります。

また、受水槽の容量が10立方メートル未満の小規模貯水槽水道も、簡易専用水道の管理に準じて、定期検査を年1回以上行うものとすると、されています。

当社は、山梨県において厚生労働省に登録した検査機関として、山梨県内全域で検査を行っております。

【関係法令 基準等】

  • 簡易専用水道の管理の検査