株式会社 梨県環境科学検査センター

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飲用井戸検査

飲用井戸検査

飲用井戸検査

厚生労働省では、飲用井戸等衛生対策要領により、一般飲用井戸及び業務用飲用井戸の、水道法等で規制を受けない水道の適正管理、水質に関する定期的な検査、汚染時における措置及び汚染防止のための対策を定め、これら井戸等について総合的な衛生の確保を図ることとしています。

【関係法令 基準等】

  • 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)
  • 「飲用井戸等衛生対策要領」の実施について(昭和62年 衛水第12号)

対象井戸等 : 一般飲用井戸、業務用飲用井戸、小規模受水槽水道

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