株式会社 梨県環境科学検査センター

商品案内

トップページ商品案内 ≫ PCB分析

PCB分析

PCB分析

平成13年6月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下「PCB特別措置法」という)が公布、同年7月15日に施行されました。
この法律では、事業者が保管しているPCB廃棄物は、保管状況等の届出をして、自ら処分し、または、処分を他人に委託しなければならないことになっています。

当初PCBの処理期限は、平成28年7月とされていましたが、平成24年12月にPCB特別措置法施行令の一部改正があり、PCBの処理期限は平成39年3月31日と定められました。

PCBとは

化学的に性状が安定で、難燃性、絶縁性が高いという特徴があります。電気機器用の絶縁油、熱交換器の熱媒体、感圧複写紙等に広く利用されましたが、発がん性など人の健康および生活環境に係る被害を生ずるおそれから、昭和47年にPCBの製造が禁止され、処理体制が整うまで、PCBを含む廃棄物の保管が義務付けられていました。

PCB廃棄物とは

ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化ビフェニルを含む油またはポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、もしくは封入された物が廃棄物となったもの(環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く)をいいます。

当社は、 PCB特別措置法施行令第1条の環境省令で定める基準(PCB廃棄物の基準)に従い、「廃油」、「廃酸又は廃アルカリ」、「廃プラスチック類又は金属くず」、「陶磁器くず」などに含まれるPCB濃度の分析を行います。