株式会社 梨県環境科学検査センター

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作業環境測定

作業環境測定

一定の有害物質を取り扱う作業場では、事業者は作業者の健康障害を防止するために、定期的に作業環境測定を行わなければなりません。測定は、特定化学物質、鉛、有機溶剤等については、自社で雇用する作業環境測定士か、都道府県労働局に登録した作業環境測定機関に行わせなければなりません。

当社は、作業環境測定法に従って山梨労働局長に登録した作業環境測定機関(鉱物性粉じん、特定化学物質等、鉛等金属類、有機溶剤)として、作業環境測定士による測定に対応致します。

【関係法令 基準等】

  • 労働安全衛生法
  • 作業環境測定法