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土壌・地下水分析
土壌分析
土壌汚染に関する分析を行います。
1.土壌汚染対策法
- 土壌汚染対策法は、汚染土により①地下水等経由で摂取するリスクの観点からすべての特定有害物質について土壌溶出量基準(環境基準より引用)、②直接摂取するリスクの観点から特定有害物質のうち9物質(第二種特定有害物質)について土壌含有量基準が設定されています。土壌汚染に関する問題とは土壌汚染が存在することではなく、汚染土に含まれる有害物質を摂取できる経路が存在することで、経路を遮断する対策を実施し、土壌汚染による健康リスクを低減させます。
2. 指定調査機関
- 土壌汚染対策法に基づく調査は、その結果によって以後発生する土壌の汚染対策の方針が決定されるため、一定の水準で、かつ信頼できる調査結果を確保しなければなりません。調査を的確に実施することができる者を環境大臣等が指定し、土壌汚染対策法に基づく調査は、その指定を受けた者のみが行うこととされています。弊社は平成15年よりその指定調査機関として調査に従事しています。
3. 土壌汚染対策法に基づく調査義務が生じる土地
- 水質汚濁防止法に規定される有害物質使用特定施設の使用が廃止される土地(法第3条)
- 一定規模以上(3,000平方メートル)の土地の形質の変更時に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認める土地(法第4)
- 土壌汚染による健康被害が生ずるおそれのあると都道府県等が認める土地(法第5条)
4.地下水
- 土壌汚染対策法は、汚染土により地下水等経由で摂取するリスクを遮断することにあります。但し、土壌溶出量基準に適合していなくても地下水汚染が発生していない場合は、汚染地下水を飲用利用等することによる人の健康への影響が発生することはありません。「地下水の水質の測定」の目的は、土壌中の特定有害物質が地下水へ溶出して周辺へ拡散していく状態にないことを地下水モニタリングにより継続して監視していくことです。
5.土壌関連法令
1)土壌汚染対対策法
- 土壌汚染対策法は平成14年5月に施行
- 土壌汚染により健康被害防止に関する措置を定め、対策の実施を図ることにより国民の健康を保護する。
- 土壌汚染を把握するための法律ではありません。
土壌汚染として規定されている有害物質
- 第一種特定有害物質 12項目
- 第二種特定有害物質 9項目
- 第三種特定有害物質 5項目
- 1,4-ジオキサンは規制項目から見送られたが、土壌環境基準は設定されているため土壌汚染対策法も同等の措置を求めています。
- 地下水特定有害物質 27項目
2)土壌環境基準
- 環境基本法より、土壌の汚染に係る環境上の条件につき維持することが望ましい基準として設定しています。
土壌環境基準として規定されている有害物質
溶出量基準 27項目