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食品衛生法 合成樹脂製の容器・器具包装関連 ポリエチレンナフタレート個別規格制定
平成28年6月に食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正され、ポリエチレンナフタレート(PEN)を主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装について新たに個別規格が制定されました。
適用範囲
基ポリマー中のエチレンナフタレートの含有率が50%以上のもの
個別規格
材質試験
カドミウム及び鉛(各100μg/g以下)
溶出試験
重金属
過マンガン酸カリウム消費量(10μg/ml以下)
ゲルマニウム(0.1μg/ml以下)
蒸発残留物(溶媒:水、4%酢酸、20%エタノール、ヘプタン)
規格値
カドミウム及び鉛
各100μg/g以下
重金属
1μg/ml以下
過マンガン酸カリウム消費量
10μg/ml以下
ゲルマニウム
0.1μg/ml以下
蒸発残留物(溶媒:水、4%酢酸、20%エタノール、ヘプタン)
各30μg/ml以下
猶予期間
平成28年12月8日までに製造され、又は輸入されるポリエチレンナフタレートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装については、なお従前の例(その他の合成樹脂(一般規格のみ適用))によることができる。
ポリエチレンナフタレート(PEN)の性状と用途
耐熱性やガスバリア性が高く、学校給食や病院給食の食器、自動販売機の水タンク、飲料用ボトル(海外、リターナルボトル)等に使用される。
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